著作権ってなに? ― はじめての自分史 作り方ガイド(10)
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皆さんは「著作権」という言葉を聞いたことがありますか? 今回は自分史などの冊子を作成する際に避けては通れない「著作権」について、書いてみようと思います。
「著作権」とは、言葉や音楽、写真、絵画、映画、建築、図形、コンピュータプログラムなどさまざまな表現形式によって創作された著作物に対して、著作者が独占的に支配できる財産的な権利のことを言います。これらの何らかの作品を制作した場合、なにか特別な申請等をしなくても著作権は取得できます。©やcopyrightなどと表現されたのを見かけたことがあると思いますが、このような表記がされていなくても著作権は発生しています。
ですから、皆さまがこれから自分史を作る場合、自分が撮影した写真や絵画などの作品を掲載されると思いますが、これらにも著作権が発生します。もし自分史が完成してから、他人があなたの自分史に掲載されている写真を無断で使用しようとした場合でも、著作権について知っていることによって余計なトラブルを避けることができるでしょう。
個人使用でも、無料配布でも著作権は発生します
著作権には原則的には保護期間が決められています。基本的には著作者の死後50年と定められており、著作者が団体や無記名、変名の場合は公表後50年となっています(創作後50年までに公表されない場合は創作後50年)。これは著作物によっても多少の差があるほか、国によって少しずつ保護期間は変わってきますのでご注意ください。
海外の著作物にも著作権はあります。日本とは保護期間が変わってくる可能性がありますので、海外の著作物を使用する場合は特に注意が必要です。
写真や絵画に著作権があるのは理解できたとしても、なかなか気づきにくいのはマンガやアニメーションのキャラクターを使用する場合です。ネット上やマンガ本、アニメの画像から拝借するのではなく、自分で原画を見て真似をして描くなら大丈夫だろう、と考える方がいらっしゃるかもしれません。しかしこの場合、著作権侵害を疑われる可能性もあると考えた方がよいでしょう。
これが個人で製作し、身内だけで楽しむための自分史であっても、無料で配るものであっても同じです。すべてが刑罰に問われるかというとそうとは言い切れませんが、著作権の争いは案外身近に起こっているものです。皆さまもニュースで見聞きしたことがありませんか?
著作権については知っておいて損はありません。次回は自分史を作る上で具体的に気を付けなければならない著作権の取り扱いの例についてお話しすることにしましょう。
>>次回は、知っておきたい著作権のこと ― はじめての自分史 作り方ガイド(11)
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