出版する権利
卒業アルバム以外の無線綴じなどは引き続き承っております。
著作権の発生するもの
著作権の発生する著作物は、論文、小説、脚本、俳句、短歌、詩などの文芸全般は勿論、講演会などで話した内容も権利が発生します。絵画、イラスト、漫画、彫刻などのあらゆる美術品にも著作権が発生しますし、SNSやブログにアップされた小さな写真にも権利があります。写真の場合は、さらに写っている人の「肖像権」も発生するので使用する時は注意しましょう。
また、外国語の小説や論文を翻訳したもの、音楽を編曲したもの等の二次的著作物にも独自の著作権が発生します。
詩集、辞書、新聞、雑誌、百科事典などは「編集著作物」と呼ばれ、収録されているそれぞれの詩やコラムの著作権とは別に、全体としての著作権も派生します。素材の集め方、並べ方、すなわち編集方法に創造性がある場合は、著作物として保護されます。
著作物を複製する権利
文章や絵、写真などを印刷したり、ウェブサイトにアップする権利を持つのは、著作権を持つ作者本人です。
出版権
著作者以外にも、「出版権」を持つ者は小説や論文を書籍にして複製し、頒布する事が出来ます。出版権は日本の著作権法で定められた権利で、独占的なものです。ある出版社が著者と本を出す契約をしたのに、他の出版社が勝手に本を出すことは出来ません。また、出版権を他者に設定すると、著作者本人も出版行為が出来なくなります。
出版権は永続的なものではなく、たいてい数年の存続期間が設定してあり、問題が無ければ都度更新していくシステムになります。契約が切れると他の出版社に出版権を渡す事も出来ます。
出版権を消滅させないまま、勝手に他の出版社で刷ったり、自分で出版することは出来ません。
古典の復刻
著作権の期限は作者の死後五十年までです。
古典や古い資料の複製、復刻は、著作権には関係ありませんが、資料を管理している図書館や研究機関に許可を取らなければいけない場合があります。
印刷技術、製紙、製本技術の発達によって、様々な復刻版の制作が可能になりました。研究図書としての存在意義が高く、長年に渡り資料として使用される可能性が高いので、専門家の監修を入れる必要もあります。
冊子のジャンルから選ぶ
利用シーン、目的に合った冊子印刷の仕様を、価格例と合わせてご提案しています。
お見積り&ご注文でサイズや部数、製本方法などを変更してすぐに印刷価格がチェックできます。
製本方法から選ぶ
製本方法のメリットを活かした仕様、冊子のページ数や部数に合った仕様を格安でご提案しています。
対応サイズや用紙、印刷仕様、オプション加工、納期、価格例をご案内します。